仕事をしているママやパパは、産まれた赤ちゃんを育てるために、育児休暇(育休)をとれます。
しかし、育児休暇の期間中は会社からのお給料は発生しません。
その際に支給されるのが「育児休業給付金」です。
このような制度がある育休の規定は、2017年(平成29年)1月1日に改定されました。
今回は2018年最新版の「育児休業給付金」について詳しくお伝えします。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、育休中にもらえるお金のことです。
赤ちゃんが生後8週間~1歳(条件によっては1歳2ヶ月、1歳6ヶ月)まで育児休業を使って会社を休めます。
出産するときは「出産育児一金」、生後8週間より前は「出産手当金」を受け取れるので、そのあとに受け取れる給付金です。
もらえる期間は1年、ただし例外も
基本的に、育児休業給付金を受け取れる期間は1年ですが、例外もあります。
「パパママ育休プラス制度」を利用する方は、子どもの年齢が1歳2ヶ月になるまで延長できます。
ただし、パパとママ、それぞれが育休を所得できる期間は1年間です。
特別な場合は、最大1歳6ヶ月まで育休を延長できます。
1年半まで延長される特別な事情
- 認可保育園の抽選に落ちた
- 1歳以降、子どもの面倒を見る予定だった配偶者が病気やケガ、死亡したなどで子どもの養育が難しくなった
2018年3月現在、特別な事情によって育休を延長する期間を、今後2歳まで延長する方針となっています。
2017年になにが改正されたの?
これまで、育児休業の対象となる子どもは「法律上の親子関係があること」が条件でした。
つまり、実子か養子ということです。
2017年(平成29年)1月1日に改正されたのは、特別養子縁組の監護期間中や、養子縁組里親に委託されている子どもも対象になりました。
もらえる条件は?
育児休業給付金は職場で加入している雇用保険から支払われます。
では、どのような方が受け取れるのでしょうか。
- 育休開始する日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入している方
- 育休期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の80%以上の賃金が支払われていない
- 働いている日数が1ヶ月に10日(10日を超える場合は80時間)以下
正社員だけではなく、雇用保険に加入していれば、アルバイトやパートでもOKです。
もしも、被保険者期間が12ヶ月に足りない場合でも、第1子の育休や本人が病気だったという理由がある場合は、支給条件が緩和されるケースがあります。
また、ママだけでなく、パパも育休を取得できます。
もらえない人は?
育児休業給付金をもらえないのは、どのような方でしょうか。
- 雇用保険に加入していない
- 妊娠中に育休を取らないで退職する
- 育休に入るときに1年以内に退職することが決まっている
- 1週間に2日以下しか働いていない
- 育休期間中に給料が80%以上出る
- 申請期限をすぎてしまった
雇用保険に加入していないと、育児休業給付金を受け取れません。
そのため、専業主婦(主夫)や自営業者は対象外です。
そもそも、育休は「子どもを育てるために、会社を休んでもよい制度」なので、退職した方や退職予定の方も対象外になります。
また、育休を取得しないで職場復帰をすると、育児休業給付金を受け取れません。
自分が育児休業給付金の対象なのかは、事業主に確認しましょう。
2人目、3人目はタイミングに注意
上の子が1歳になってから、1年以上働いて2人目を妊娠した場合は、問題なく育児休業給付金を受け取れます。
育休中にふたり目を妊娠した場合はどうなるのでしょうか。
3人とも年子で出産し、保育園に入れないなどで育休を延長したケースだと、育児休業給付金を受け取れない可能性があります。